古物商許可申請は、仁平行政書士事務所にお任せください!
仁平行政書士事務所では、古物商許可申請に関するサポートを専門業務の1つとしております。もしも『このような理由』で悩まれているようでしたら、ぜひ当事務所サポートの利用をご検討ください!
- 本来の営業準備に忙しく、手続きの時間がとれない…
- 品目がたくさんあって、どれを選ぶべきかわからない…
- 申請書類の書き方がわからない…
- 平日の手続きができない…
- どうにも『警察署』って苦手…
- 自分でキチンと手続きできるか不安…
- できるだけ早く営業を開始したい…!
古物商許可申請の手続き自体は、営業所が保管場所の要件を満たし、必要書類が揃えば申請/取得できます。ですが…
- 要件確認のために警察署へ相談へ出向いたり
- 市役所・法務局へ必要書類を集めにいったり
- 多くの必要処理を正しい内容で記載したり…
と、煩雑&面倒な手続きに時間と労力がかかってしまうもの。そこで、あなたが本来の開業準備や事業拡大に集中できるよう、当事務所が”わずらわしい手続きを徹底的にサポート”させて頂きます!
古物商許可とは?
古物の売買・交換する営業(古物営業)を営む際に必要な、都道府県公安委員会からの許可のことです。
古物営業法により定められており、古物商を営む際には必ずこの許可を得る必要があります!
古物商というと、いわゆる『リサイクルショップ』や『古本屋』『中古車販売』『古美術商』などが頭に浮かぶかも知れません。ですが、じつはインターネットオークションサイトの運営やフリーマーケットで「商業的な行為」を行なう場合にも古物商に該当し、許可が必要となるので注意が必要です!
無許可営業違反を行うと、『3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)』と、非常に重い刑罰に処されます!
『古物』とは?
古物営業法で定められている古物の定義は、
- 一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用できるもの)
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの(新古品)
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの(本来の用途目的に変更を加えないもの)
とされています。
古物商許可申請の手続きについて
新たに古物営業を始めようとする場合、営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請を行ない、公安委員会の許可を受ける必要があります。
複数の都道府県に営業所が存在する場合は、各都道府県公安委員会の許可が必要です。同一公安委員会の管轄内に複数の営業所が存在する場合は、いずれかの営業所を管轄する警察署に申請します)。
許可申請手続きの流れ
- 1.申請書の準備
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古物商許可を申請するには、専用の申請書を作成する必要があります。この申請書を作成するだけでも面倒ですが、じつは古物許可申請には、もっと大変な作業が…。それが、次の項目です。
- 2.その他添付書類の準備
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じつは、古物商の許可を取得するには、申請書に加え多くの『添付書類』を集める必要があります。これまで見たこともなような必要添付書類を集めるのは、非常に大変な作業です…。
- 3.警察署への申請手続き
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必要な書類一式が揃ったら、営業所の所在地を管轄する警察署への申請手続き。これで一安心…というわけにはいかず、ここから『審査』が始まります。
- 4.審査
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申請内容の審査結果は、申請から約40日ほどで申請した警察署から通知されます。もしもここで『不許可』となった場合、不足書類の収集や申請内容の修正などの作業が必要に…。その後再審査となりますので、また長い審査時間を待たなくてはいけません。
- 5.許可証の交付
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無事に審査を通過できれば、ようやく許可証の交付。日程を調整し、古物商許可証の受け取りを行いましょう。
仁平行政書士事務所は、この面倒な申請手続きを徹底サポートいたします!
ただでさえ大変な作業なのに、万が一にも『再審査』なんてことになったら…多大な労力と時間を浪費することに。
当事務所へサポートをお任せ頂ければ、申請書類の作成から必要書類の収集、警察署への申請まで、専門家である行政書士が徹底的にご支援。無駄な労力をかける必要もなく、安心して本来の開業準備や事業拡大に集中していただけます!
『古物競りあっせん業』について
いわゆる『インターネット・オークション』が該当します。ホームページなどを使用して古物の取引を行う場合、
- 該当サイトへ、義務化されている必要情報の掲載
- 警察署へ『古物競りあっせん業者営業開始届出書』を提出
- 都道府県公安委員会へ、該当サイトのURLを提出
など、特別な手続きが必要になります。
届け出しの際には、さらに『業務の実施方法が、国家公安委員会が定める基準(盗品等の売買の防止等に資する方法の基準)に適合すること』を説明した書類やその他必要資料の添付も必要です。
しかも、届け出しは『営業の開始から14日以内に行わなくてはいけない』という期限がありますので、のんびり手続きするわけにもいきません…。
「どんな手続き/書類が必要か分からない」そんな時は、仁平行政書士事務所にご相談ください!
あなたが始めようとしている古物商の内容によって、必要な書類や手続きも変わってきます。手続きが不足してしまうと、意図せず『刑罰に処される対象となってしまう』なんてことも…。
安心して事業を始めるためにも、ぜひ一度当事務所に相談して見ませんか?初回のご相談は無料でご対応しておりますので、お気軽にご相談ください!