古物商許可申請は、仁平行政書士事務所にお任せください!

仁平行政書士事務所では、古物商許可申請に関するサポートを専門業務の1つとしております。もしも『このような理由』で悩まれているようでしたら、ぜひ当事務所サポートの利用をご検討ください!

このような方にオススメのサポートです!
  • 本来の営業準備に忙しく、手続きの時間がとれない…
  • 品目がたくさんあって、どれを選ぶべきかわからない…
  • 申請書類の書き方がわからない…
  • 平日の手続きができない…
  • どうにも『警察署』って苦手…
  • 自分でキチンと手続きできるか不安…
  • できるだけ早く営業を開始したい…!

古物商許可申請の手続き自体は、営業所が保管場所の要件を満たし、必要書類が揃えば申請/取得できます。ですが…

  • 要件確認のために警察署へ相談へ出向いたり
  • 市役所・法務局へ必要書類を集めにいったり
  • 多くの必要処理を正しい内容で記載したり…

と、煩雑&面倒な手続きに時間と労力がかかってしまうもの。そこで、あなたが本来の開業準備や事業拡大に集中できるよう、当事務所が”わずらわしい手続きを徹底的にサポート”させて頂きます!


古物商許可とは?

古物の売買・交換する営業(古物営業)を営む際に必要な、都道府県公安委員会からの許可のことです。

古物営業法により定められており、古物商を営む際には必ずこの許可を得る必要があります!

古物商というと、いわゆる『リサイクルショップ』や『古本屋』『中古車販売』『古美術商』などが頭に浮かぶかも知れません。ですが、じつはインターネットオークションサイトの運営やフリーマーケットで「商業的な行為」を行なう場合にも古物商に該当し、許可が必要となるので注意が必要です!

無許可営業違反を行うと、『3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)』と、非常に重い刑罰に処されます!

『古物』とは?

古物営業法で定められている古物の定義は、

  1. 一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用できるもの)
  2. 使用されない物品で、使用のために取引されたもの(新古品)
  3. これらの物品に幾分の手入れをしたもの(本来の用途目的に変更を加えないもの)

とされています。


古物商許可申請の手続きについて

新たに古物営業を始めようとする場合、営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請を行ない、公安委員会の許可を受ける必要があります。

複数の都道府県に営業所が存在する場合は、各都道府県公安委員会の許可が必要です。同一公安委員会の管轄内に複数の営業所が存在する場合は、いずれかの営業所を管轄する警察署に申請します)。

許可申請手続きの流れ

1.申請書の準備

古物商許可を申請するには、専用の申請書を作成する必要があります。この申請書を作成するだけでも面倒ですが、じつは古物許可申請には、もっと大変な作業が…。それが、次の項目です。

2.その他添付書類の準備

じつは、古物商の許可を取得するには、申請書に加え多くの『添付書類』を集める必要があります。これまで見たこともなような必要添付書類を集めるのは、非常に大変な作業です…。

3.警察署への申請手続き

必要な書類一式が揃ったら、営業所の所在地を管轄する警察署への申請手続き。これで一安心…というわけにはいかず、ここから『審査』が始まります。

4.審査

申請内容の審査結果は、申請から約40日ほどで申請した警察署から通知されます。もしもここで『不許可』となった場合、不足書類の収集や申請内容の修正などの作業が必要に…。その後再審査となりますので、また長い審査時間を待たなくてはいけません。

5.許可証の交付

無事に審査を通過できれば、ようやく許可証の交付。日程を調整し、古物商許可証の受け取りを行いましょう。

仁平行政書士事務所は、この面倒な申請手続きを徹底サポートいたします!

ただでさえ大変な作業なのに、万が一にも『再審査』なんてことになったら…多大な労力と時間を浪費することに。

当事務所へサポートをお任せ頂ければ、申請書類の作成から必要書類の収集、警察署への申請まで、専門家である行政書士が徹底的にご支援。無駄な労力をかける必要もなく、安心して本来の開業準備や事業拡大に集中していただけます!


『古物競りあっせん業』について

いわゆる『インターネット・オークション』が該当します。ホームページなどを使用して古物の取引を行う場合、

  • 該当サイトへ、義務化されている必要情報の掲載
  • 警察署へ『古物競りあっせん業者営業開始届出書』を提出
  • 都道府県公安委員会へ、該当サイトのURLを提出

など、特別な手続きが必要になります。

届け出しの際には、さらに『業務の実施方法が、国家公安委員会が定める基準(盗品等の売買の防止等に資する方法の基準)に適合すること』を説明した書類やその他必要資料の添付も必要です。

しかも、届け出しは『営業の開始から14日以内に行わなくてはいけない』という期限がありますので、のんびり手続きするわけにもいきません…。

「どんな手続き/書類が必要か分からない」そんな時は、仁平行政書士事務所にご相談ください!

あなたが始めようとしている古物商の内容によって、必要な書類や手続きも変わってきます。手続きが不足してしまうと、意図せず『刑罰に処される対象となってしまう』なんてことも…。

安心して事業を始めるためにも、ぜひ一度当事務所に相談して見ませんか?初回のご相談は無料でご対応しておりますので、お気軽にご相談ください!

PAGE TOP